このページではインターネット上に自分が作成したホームページを公開する場合や他の団体が作成したホームページを利用する上で注意すべきことがらのうち、『著作権など』について考えてみましょう。
1.
『著作権』とは何でしょうか。
2.
『著作権』には広い意味での著作権と狭い意味での著作権がありますが、それぞれどのような権利でしょうか。
3.
著作権法でいう
『著作物』とは何でしょうか。
4.
『著作権法の目的』とは何でしょうか。
5.
『著作権の存続期間』はいつからいつまででしょうか。
6.
『引用』とは何でしょうか。どのような『引用』ならば問題はないのでしょうか。
7.
『知的財産権(知的所有権)』という権利もありますが、この権利には『著作権』の他に、どのような権利があるでしょうか。
8.
『肖像権』とは何でしょうか。
9.
テレビ番組を個人的に録画して楽しむ場合には各テレビ局に許可は必要でしょうか。
10.
学校の授業で『テレビ番組を録画したビデオ』を見せることがありますが、この行為は合法なのでしょうか?
それとも、本当は違法行為なのでしょうか。
11.
文化祭の時に非営利で不特定多数の人対象に、ある映画のビデオ放映を行ったとすると、この行為は合法なのでしょうか。
それとも違法なのでしょうか。
12.
オープンソースの考え方(またはオープンソースソフトウェア)について調べ、それに対する賛否をあなたの考えとしてまとめなさい。
著作権を守ることは必要なことであり、重要なことでもあり、その意義も十分に理解した上で、また、同様に商業モデルとしての今までのソフトウェアの販売・流通形態(契約のルールも踏まえて)の存在意義も理解した上で、次の
『オープンソースという考え方』もありますから、このことに関して考えてみましょう
。
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授業を休んだ生徒は、<<素朴な疑問12>>から『この上まで』をワープロソフト等にコピー・アンド・ペーストしてワークシートを作成して課題を行ってください。
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オープンソースのソフトウェアにはWebブラウザである『Mozilla』やWebサーバソフトである『Apache』、OSとしての『Linux』など多数ありますが、ここでは、MS
Office互換ソフトと呼ばれている『OpenOffice(.org)』というソフトの日本ユーザ会のページである『OpenOffice.org(オープンオフィス・ドット・オルグ)』という次のリンクを辿ってみましょう(ここの『オープンオフィスを使いましょう』という部分を読んでみて下さい)。
http://ja.openoffice.org/ (OpenOffice.org(オープンオフィス・ドット・オルグ)日本ユーザ会)
上記のリンク先(トップページ)が『オープンソースの考え方』を紹介する内容ではなくなってしまったので、次のリンク先を読んでみて下さい。
オープンソースの入門サイト「
First
OSS」
※オープンソースの基礎知識は必見
当然のことながら『オープンソースのソフトウェア』にも著作権は存在します。
しかし、ポイントは次のような4点です。
1.
オープンソースとは、あるソフトウェアを利用するにあたって、そのソースコード(ソフトウェアが動作するためにはプログラミング言語でその動作内容・動作手順を書いておかなければならないがこれをソースコードといいます。一般的な言葉に置き換えればプログラムといういい方もできます)の添付が義務づけられており、必要になったときにユーザがソースコードを読むことができるものである。
2.
ソフトウェアの複製及び配布をする自由が与えられている。
3.
ソフトウェアの改変も自由に行うことができる。
但し、改変したものもオープンソースにすることが必要である。
従って、あるソフトウェアにバグ(プログラム上の誤り)があり、正常に動かないことがあっても、ソースコードが公開されているので自分でそれを直すことができるし、直したものを再びオープンソースのソフトウェアとして公開ができる。
4.
オープンソースのソフトウェアを利用するのに費用を発生しない(基本的には無料である)。
これ自体は二次的なものであって、オープンソースのソフトウェアの重要なところは上記の3点である。
しかし、利用者側にとって『無料』で利用できることは大変ありがたいことではある。
それぞれのオープンソースのソフトウェアにはユーザ会なども存在するので、自分で勉強する意欲のあるユーザは、ユーザ会が作成するWebページで調べることもできるし、メーリングリストなどへ加入すれば質問をすることもできる。
但し、質問する場合にはよく調べた上でないと上手く回答を得られない場合がある(何も分かっていない人に高度な回答をすることは困難であり、回答側も基本的には、その人の好意で回答しているだけなのである)。
一方、そのソフトウェアの利用をサポートするような企業も存在し、その企業にサポートを依頼する場合には当然費用は発生する。
1.から11.の疑問を解決する目的で、試みに新聞社とテレビ局各社のホームページから、『著作権に関する記述』を読んでみましょう。
上記の疑問のうち、いくつかに関しては解決することもできます(テレビ局の説明の方が生徒には分かりやすいでしょう)。
まず最初の表は新聞社各社の『ホームページに関する著作権』についての考え方を説明したページへのリンクです。
ページトップへ
新聞社各社のリンクに関して
リンクに関して
著作権に関する記述のあるページのURL
朝日
○
読売
○
毎日
○
日経
○
産経
△
日本新聞協会
○
新聞社各社の『著作権に関する考え方』は上の表の最後に示した『日本新聞協会』の『ネットワーク上の著作権』というページに準拠した形なので、
1.
原則としてトップページにリンクを張ること
2.
リンクを張った場合には連絡が必要であること
3.
問題があるリンクの場合にはリンクを取りやめてもらう場合があること
などの制限があるもののリンクそのものは自由にできるようです。
もちろん、『自由に』といっても、上記の条件がありますから、リンクを張ったら新聞社各社に連絡をして問題がないかを判断してもらうことは必要です。
『産経新聞社』も同じ考え方(つまり、○(一重丸))と思いますが、リンクに関する考え方の中で『「記事使用申請」同様、事前にご相談ください。』と書かれていましたので、ここでは△(三角)にしました。
リンクに関する記号の説明にも書きましたが、『○(丸)』がよくて、『△(三角)』が悪いというという意味ではありません(また、この記号はテレビ局各社の『リンクに関する考え方』をもとに私が考えた記号であり、それを新聞社各社のリンクに関する考え方に流用したので、若干の定義の曖昧さはあるかも知れません)。
リンク後に報告が必要なサイトには『報告を行えばよい』ですし、許諾が必要なサイトには『許諾申請をすればよい』ということになります。
どちらも問題がなければリンクを張ることができるわけです。
また、次の表は各テレビ局と『そのホームページに関する著作権』についての考え方を説明したページへのリンクです。
ページトップへ
テレビ局各社のリンクに関して
リンクに関して
著作権に関する記述のあるページのURL
NHK
?
日本TV
?
TBS
◎
フジTV
△
TV朝日
○
TV東京
?
具体的なページは分かりませんでしたが、ホームページ(TOPページ)の最下段に次の記述がされています。
以下はその引用です。
『このWEBサイトに掲載されている文書・映像・音声・写真等の著作権はテレビ東京に帰属し、個人で楽 しむ目的以外に、
許諾なく複製・頒布・貸与・上映・有線送信等を行うことは法律で固く禁じられています。
Copyright (C) 1996-2000 TV TOKYO.
All rights reserved.』
テレビ東京のページからの引用はここまでです。
私がつけた『リンクに関してというところの記号』は次のような意味があります。
ページトップへ
記号に関して
記号
記号の意味
◎(二重丸)
リンクに関して、『ハイパーリンクはインターネットの優れた機能である』として、リンクを張るページはトップページでなければならないなどの制約は特になく自由にリンクが張れることになっているものです(但し、CD-ROM等からのリンクは制約あり)。
○(一重丸)
リンクに関して、原則として自由にリンクが張れることになっているが、一部制約があるものです。
例えば
1.
原則として、トップページにリンクを張らなくてはならない。
2.
必ず新しいブラウザーが開かれて本サイトが表示される形でリンクを設定なければならない。
△(三角)
『許諾申請後指定期間内に連絡がなければリンク可』という記述内容のものを△(三角)としました。
?(クエスチョンマーク)
許諾をとればリンク可能と思われますが、リンクに関する記述を読んだ限りでは不明なものです。
『自分のホームページに取り込んではいけません』という内容の文章の解釈が難しいです。
上記のようなURLを記述をすれば構わないと思いますが・・・。
『◎(二重丸)』だからよいとか、『?(クエスチョンマーク)』だから悪いということではなく、各社各様にリンクについても考え方が違うということを理解して下さい。
どちらの考え方がよくて、どちらのが考え方が悪いということはありませんから、『2.』の考え方を採っているサイトの場合には許諾申請の手続きをとればよいわけです。